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2021/10/28

不動産を取得した際にかかる登録免許税の特例とは?適用条件と必要書類を解説!

住宅や土地など不動産を取得すると、不動産登記手続きの際に登録免許税を納める必要があります。

登録免許税の税率や計算方法は土地や建物によって異なりますが、土地に関する登記と建物および抵当権に関する登記においては、軽減措置が用意されています。

この記事では、不動産取得の際にかかる登録免許税の特例と適用条件、そして申請に必要な書類について、確認していきましょう。

そもそも不動産登記とは?

「不動産登記」とは、土地や建物など不動産を取得した際に、所有者が所有権を示すために、法務局が管理する帳簿(登記簿)に記載する手続きのことです。

新築の建物または未登記の土地・建物を取得した場合は所有権を新しく設定する「保存登記」、
中古住宅や登録済みの土地を購入した場合は、前の所有者から自分に所有権を移転する「移転登記」を行います。

登録免許税の税率は?

不動産の所有者が不動産登記の手続きをする際には、登記の種類や内容に基づいて、「登録免許税」を納める必要があります。

登録免許税は、登記簿や登録簿に登録をするときに納める税金です。

登録免許税の税率は登記の種類ごとに異なり、原則として、以下のとおりです。

▽登記の種類と税率

・土地の所有権移転登記(売買による移転)2.0%
・土地の所有権移転登記(相続による移転)0.4%
・住宅の所有権保存登記(新築住宅を取得した場合)0.4%
・住宅の所有権移転登記(中古住宅を売買により取得した場合)2.0%
・住宅の所有権移転登記(相続による移転)0.4%

登録免許税の税額は、不動産は固定資産税評価額、住宅ローン等の抵当権の設定登記は債権金額、課税標準として税率をかけて税額を計算します。

▽「登録免許税」の税額は以下の計算式になります
登録免許税額=不動産の固定資産税評価額×税率

例)
令和3年の間に
土地 4,000万円(固定資産税評価額3,000万円)で購入
住宅 3,000万円(固定資産税評価額2,000万円、認定長期優良住宅)の新築を購入

・購入費用の内訳
自己資金 2,000万円
住宅ローン 5,000万円

・登録免許税の合計
土地の所有権の移転登記(3,000万円×1.5%)+住宅の所有権の保存登記(2,000万円×0.1%)+住宅ローンの抵当権の設定登記(5,000万円×0.1%)=52万円

参考サイト:登録免許税に関する資料 : 財務省
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/property/e08.htm

不動産取得の際にかかる登録免許税の特例

住宅の場合は一定の条件を満たすことで、、不動産を登記する際に納める登録免許税の軽減を受けることができます。

適用期限は令和3年3月31日から2年間延長されて、令和5年(2023年)3月31日までの不動産取得に対して軽減措置が適用されます。

▽土地の所有権移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置

登記種別 本則税率
土地の特例税率 2.0%
所有権移転登記 1.5%
適用期間:令和5年(2023年)3月31日までに取得

▽住宅の登録免許税の軽減税率

適用期間:令和4年(2022年)3月31日までに取得

・所有権保存登記 本則税率0.4% 住宅の特例税率0.15%

・所有権移転登記 本則税率2.0% 住宅の特例税率0.3%、特定増改築等がされた買取再販住宅を取得する場合は0.1%

・抵当権設定登記 本則税率0.4% 住宅の特例税率0.1%

参考サイト:令和3年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ:法務局
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000001_00001.html

登録免許税の税率軽減を受けるための適用条件

▽登録免許税の税率軽減を受けるための適用条件

・その者が主として居住の用に供する家屋であること
・住宅の新築または引渡しから1年以内に登記をすること
・床面積が50㎡以上であること
・市町村が発行する住宅用家屋証明書を取得していること
・中古住宅の場合は築25年を超えるマンション、築20年を超える木造一戸建等では「耐震性を有することの証明書」を添付すること

参考サイト:相続登記の登録免許税の免税措置について:法務局
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html

登録免許税の特例を受けるために必要な書類

登録免許税の特例を受けるためには、住宅用家屋の新築または取得後1年以内に、住宅の所在する市区町村の長の証明書を登記申請書に添付します。

登記した後に証明書を提出しても、登録免許税の特例は受けられませんのでご注意ください。

まとめ

登録免許税の特例は、土地に関する登記については2023年3月31日まで、建物および抵当権に関する登記については2022年3月31日までと期間が決められています。

不動産登記手続きやは専門的な知識が求められるため、通常は司法書士に依頼すると登録免許税の納付もスムーズになり、おすすめです。

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