広島市の不動産・売買・賃貸 「GOOD TOMORROW(株式会社グッドトゥモロー)」

グッドな明日をあなたへ。

GOOD TOMORROW RENT グッドトゥモロー ブログ
グッドトゥモロー ブログ

2022/06/23

2022年(令和4年度)住宅用家屋に係る所有権の登記等に係る特例措置の解説

不動産を取得した時に登記する際にかかる「登録免許税」は一定の要件を満たすことで税額が大幅に軽減されます。今回は、2022年(令和4年度)住宅の登録免許税の軽減措置と登録免許税の軽減額の計算法について詳しくみていきましょう。

2022年(令和4年度)住宅用家屋に係る所有権の登記等に係る特例措置の概要

住宅の不動産登記に係る登録免許税の軽減措置が従来から2年間延長されて、令和6年(2024年)3月31までの取得について適用されることになりました。新築戸建、新築マンション購入をされる多くの方に幅広く適用される制度です。中古住宅についても令和4年4月1日より適用要件が緩和されたため、中古住宅も軽減の対象となりました。

参考サイト:令和4年度国土交通省税制改正概要

住宅用家屋の登録免許税の軽減税率

住宅の特例税率
・所有権保存登記(本則税率は0.4%)、住宅の特例税率により0.15%
・所有権移転登記(本則税率は2.0%)、住宅の特例税率により0.3%
※特定増改築等がされた買取再販住宅を取得する場合は0.1%
・抵当権設定登記(本則税率は0.4%)、住宅の特例税率により0.1%
※適用期間:令和6年(2024年)3月31日までに取得した住宅

所有権保存登記・所有権移転登記・抵当権設定登記の軽減

新築住宅の所有権保存登記については0.4%から0.15%となり、約62%大幅に軽減されました。中古住宅購入時にする所有権移転登記は2.0%から 0.3%となり、約85%軽減となっています。
また、住宅ローン借入時の担保設定のための抵当権設定登記は0.4%から0.1%となり約75%軽減されます。

特定増改築等がされた買取再販住宅は最も軽減効果が高く、2.0%から0.1%となり、約95%の軽減です。買取再販住宅とは宅建業者が中古住宅を買い取り、リフォーム後に個人が購入したケースのことを指します。
※適用期間:令和5年(2023年)3月31日までに取得した住宅

参考サイト:https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2021/03taikou_02.htm#02_05″ rel=”noopener” target=”_blank”>令和3年度の税制改正-財務省

登録免許税の軽減額

登録免許税の算定式は以下から算出できます。

登録免許税登録免許税=課税標準×税率
課税標準に税率をかけたものが登録免許税です。

課税標準は登記の種類により定められています。土地・建物の登記の場合、課税標準は不動産の価額、市町村の固定資産課税台帳の価格がある場合は固定資産税評価額、固定資産税評価額がない場合は、登記官が認定した価額となります。

新築住宅における登録免許税の軽減額の例
住宅の課税標準1,000万円の場合

所有権保存登記
40,000円(1,000万円×0.4%)
15,000円(1,000万円×0.15%)
軽減額 25,000円(62.5%軽減)

登録免許税の税率軽減を受けるため要件

登録免許税の税率軽減を受けるため要件
・その者が主として居住の用に供する家屋であること
・住宅の新築または引渡しから1年以内に登記をすること
・床面積が50㎡以上であること
・市町村が発行する住宅用家屋証明書を取得していること
・中古住宅の場合は築25年を超えるマンション、築20年を超える木造一戸建等では「耐震性を有することの証明書」を添付すること

耐震性を有することの証明書
耐震基準適合証明書、住宅性能評価書、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の保険付保証明書写しのいずれか

登録免許税の税率軽減を受けるために、住宅の所在する市町村で住宅用家屋証明書の交付を受ける必要があります。

住宅用家屋証明書は認定住宅の場合に住宅ローン減税の手続きで必要になる書類です。不動産の権利証といっしょに引渡されますので、確認しておきましょう。

登録免許税の税率軽減手続きは司法書士が住宅用家屋証明書など必要な書類をそろえて行うことができますので、ハウスメーカーや不動産会社に手続きの依頼をすると効率的です。

中古住宅における税率軽減

今までは築20年を超える中古住宅、マンションなどの耐火建築物は25年を超える住宅が軽減を受けるためには耐震性を有することの証明書を取得しなければなりませんでした。

令和4年4月1日以降からは、築年数要件が廃止されました。登記簿上の建築日付が昭和57年(1982年)1月1日以降の家屋において、新耐震基準に適合している住宅用家屋は適用されます。

まとめ

今回は2022年(令和4年度)住宅用家屋に係る所有権の登記等に係る特例措置についてみていきました。ご自身のケースで軽減制度が適用されるかどうか確認しておきましょう。

売買物件

過去にチェックした物件

    チェックした物件はありません

採用
情報
page top