広島市の不動産・売買・賃貸 「GOOD TOMORROW(株式会社グッドトゥモロー)」

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2023/08/22

広島市で外国人に不動産売却する3つの注意点について解説

近年、国内の物件を外国人(外国籍の方)が購入されるケースが増えており、広島市においても外国人から不動産物件のお問い合わせが増えてきたと実感しております。

そこで今回は、広島市で外国人に不動産売却する時に気を付けたい3つの注意点について解説していきますので、気になる方は最後までご一読いただければ幸いです。

日本の物件は外国人に人気がある

日本に住む外国人は年々増えており、2020年時点で広島市の外国人人口は19,625人となっています。それに伴い、外国人が居住用や投資用に国内物件を購入するケースが増えています。

外国人からの国内の不動産需要は高まっていますので、現在、不動産をお持ちの方は今後は外国人も視野に入れて売却活動をされると取引がスムーズに進むかもしれません。

参照:広島市のホームページ|2020年の人口統計

広島市で外国人に不動産を売る方法

日本の永住権を持っていない外国籍の方も日本の不動産を購入することができ、日本人と同じように売買や相続することができます。

海外の投資家が日本の投資用不動産として購入する場合も、法的規制や取得制限が設定されていませんので手に入れやすく、高い利回りが期待できる物件は高い人気があるのです。

広島市で外国人に不動産を売る場合、基本的な流れは買主が日本人の時と大きな違いはありませんが、契約時に在留カードなどの書類が必要になる点が異なります。

外国人に不動産売却する流れ①不動産査定を依頼する

②不動産会社と媒介契約を結ぶ

③売却活動を開始する

④売買契約

⑤決済と引き渡し

住民票、印鑑証明書を持っていない外国人の場合、代替書類として在日大使館の認証を受けた登記委任状もしくは在日大使館か本国の官憲による著名つき証明書が必要となります。

外国人に不動産売却をして確定申告するには?

通常、日本人に不動産を売却した場合、引き渡し年の翌2~3月に確定申告をして税金を納付しますが、外国人に売却した場合、予め売上の1割を引いて(源泉徴収した形)で渡されます。
不動産を売却すると譲渡所得税がかかりますが、税金が売上の1割以下で済んだ場合、確定申告をして証明すれば、払い戻されます。

譲渡所得税の計算式譲渡所得税=税率×{譲渡価格-(取得費+売却費用) }

参照:個人市民税の課税のしくみ – 広島市公式ホームページ

広島市で外国人に不動産を売るときの3つの注意点

外国人に不動産を売る際は、外国人が住宅ローンが利用できず、売買不成立になる可能性、書類をそろえる手間がかかる、翻訳・通訳を依頼するコストを考慮しなけれなりません。

ではそれぞれを詳しく見ていきましょう。

①住宅ローンが利用できない

多くの人は不動産を購入する際に住宅ローンを利用しますが、金融機関は住宅ローン申し込み条件を日本国籍の者もしくは特別永住者に限定しているため、外国籍の方は利用できません。

つまり、外国人が特別永住権を持っていない場合は、不動産を購入するには現金一括払いをする選択肢だけとなるのです。

外国籍の方が住宅ローンを組める条件・永住許可があること
・永住許可がない場合は、日本国籍か永住許可のある配偶者が連帯保証人になること
・住宅ローンの申込時の年齢が20〜65歳、完済時の年齢が80歳未満であること
・団体信用生命保険に加入できること
・勤続年数2年以上で、前年度の年収が300万円以上の正社員もしくは契約社員であること

外国人が住宅ローンが利用できずに、売買不成立になる可能性があります。

参照:外国籍の人は住宅ローンを組める?申し込みや契約の要点をチェック|住宅ローン|SBI新生銀行

②住民票、印鑑証明書を持っていない時は手間がかかる

日本に中長期間在留する「中長期在留者」(在留カードを持っている人)は住民登録することができますが、住民票を持っていない外国人は「住所の宣誓供述書」の提出が求められます。

「住所の宣誓供述書」は本国の在日大使館が本国の住所を記した書類を作成し、公証人の認証を得た「宣誓供述書」として、住民票の代わりに提出しなければなりません。

印鑑登録も中長期在留者以外は行うことができませんので、代わりに在日大使館の認証を受けた登記委任状もしくは在日大使館か本国の官憲による著名つき証明書のいずれかが必要です。

このように、住民票、印鑑証明書を持っていない外国人は大使館とのやり取りが必要になるため時間に余裕を持って進める必要があります。

③翻訳・通訳を依頼しなければならないケースがある

不動産売買の契約事項は日本語で書かれていますが、漢字の読み書きができない外国人は多く、その場合は、翻訳・通訳を依頼した上で契約事項を説明しなければなりません。

不動産取引は双方が納得して契約することが条件となりますので、売買契約書の内容を理解できないまま署名をした場合、有効な契約にはならないので注意しましょう。

双方の合意がなく金銭を金銭を授受した場合、罰則を受ける可能性がありますので、精度の高い翻訳ができるプロの翻訳家に依頼すると安心です。

売買契約書と重要事項説明書の内容について通訳を依頼する委任状が必要と売買契約書と重要事項説明書に通訳者の署名・押印が必要です。

まとめ

今回は広島市で外国人に不動産売却する3つの注意点についてご紹介しました。外国人との不動産売買の取引は地元広島で取引数トップクラス「グッドトゥモロー」までお気軽にどうぞ。

売買物件

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    表面利回り
    17.294%
    用途地域
    第一種住居地域
  • NEW SALE エメラルドマンション船越南

    所在地 広島市安芸区船越南
    築年月 1988年10月(築35年)
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    1,290万円
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    3,600円
    修繕積立金
    8,600円
    階数
    4階
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    築年月 1987年3月(築37年)
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    3階
  • NEW SALE 中区江波東1丁目(戸建)

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    築年月 2023年6月(築1年)
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