2022/09/08
不動産登記は司法書士に任せなくても自分でできる?意外と簡単なやり方を解説
不動産の登記申請手続きは専門家の司法書士や土地家屋調査士に任せることが多いですが、一定の条件を満たす場合は自分ですることも可能です。
そこで今回は、不動産登記を自分でできるケースとその意外と簡単なやり方をご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
不動産の登記申請手続きは自分でできる?
不動産の登記申請とは、土地や建物を購入した時、不動産の贈与や相続があった時に、変更された不動産の権利内容を登記するために必要な手続きになります。
つまり、不動産の権利が自分にあるということを示すために必要なのです。不動産の登記は、所有者変更に伴う名義変更のほか、以下のケースで求められます。
・所有権移転登記(不動産の所有者が変わった)
・表示登記・保存登記(建物を新築した)
・地目変更登記(土地の地目を農地から宅地に変更した)
・住所変更登記(所有者の住所が変わった)
・抵当権設定登記(不動産を担保にお金を借りた)
・建物滅失登記(建物を取り壊して更地にした)
一般的に不動産の登記申請手続きは司法書士または土地家屋調査士に依頼することがほとんどですが、住宅ローンに関する内容がなければ多くの場合は自分ですることもできます。
住宅ローンを借りる際に不動産の登記申請を自分でやろうと思っても、ミスをしたりやり直しが必要になると、金融機関の審査に影響が出ることがあるので避けた方が無難です。
自分で不動産の登記申請手続きをすること自体は、不動産登記法は当事者の本人申請が原則となっていますので問題はありません。
自分で不動産の登記申請手続きをしやすい例
自分で不動産の登記申請手続きをしやすいパターンは以下が挙げられます。
・所有権移転登記(現金一括購入、相続、贈与)
・現金で新築したときの所有権保存登記
・相続や贈与による所有権移転登記
・住所や氏名の変更・更正登記
・住宅ローンを返済し終わったときの抵当権抹消登記
・建物を取り壊したときの滅失登記
各法務局では相談窓口を設置しており、登記に関する相談業務を無料で行っています。自分で登記申請をすれば司法書士への報酬コストを削減することができます。
不動産の売主、抵当権者などの登記義務者の印鑑証明書などが必要な登記の場合は、書類の有効期限が定められていることがありますので、よく確認しておきましょう。
自分で不動産の登記申請手続きするのが難しい例
以下のケースでは自分で不動産の登記申請手続きをするのが難しくなるので、司法書士に依頼することを検討しましょう。
・住宅ローン返済中で贈与や財産分与などの名義変更をする場合
・相続や贈与に伴う登記の際に権利者が多い場合
・身内の人間関係があまり良好でない場合
・必要書類がなかなか揃わない場合
住宅ローン返済中の場合は、金融機関の承諾や他の不動産の担保提供が必要となることがあります。売主が使用した実印の印影の扱いにも注意が必要となり、自分では難しいでしょう。
また、住宅ローンを借りる際の抵当権設定登記、所有権移転登記、新築建物の所有権保存登記などは司法書士がさまざまな必要書類を確認後、金融機関が住宅ローンの融資を実行します。
万が一、自己申請にミスがあったときは金融機関がそのリスクを負いますが、損害賠償保険に加入済みの司法書士に依頼すれば金融機関は補償されるのです。
自分で不動産の登記申請手続きする流れ
登記の基本的な流れについてみていきましょう。
1)不動産登記申請書を書く
2)必要書類を揃える
契約書、遺産分割協議書、印鑑証明書、住民票、戸籍謄本など
3)収入印紙で登録免許税を支払う
4)不動産登記申請をする
5)登記識別情報(権利証)を受け取る
※登記申請から登記完了まで1~2週間
申請書の書き方は不動産や登記、税法などに関する知識が必要ですが、法務局で尋ねることができます。
不動産会社に仲介によって不動産購入した場合は、登記の専門家である司法書士が登記するケースが多いですが、個人取引の場合には不動産屋さんを入れないケースもあります。
不動産を個人売買する際に必要な書類と流れ
不動産を個人売買するときは売主と買主が一緒に申請する共同申請となり、必要書類と流れは以下のとおりです。
・所有権移転申請書
・売買契約書
・権利証
・売主の印鑑証明書
・買主の住民票
・評価証明書
・登録免許税(印紙で添付)
●相続した物件を自分で登記する流れ
複数の相続人で相続不動産を共有する場合には、遺産分割協議によって不動産の持ち分を決めてから共有者全員で申請します。
・所有権移転申請書
・遺産分割協議書
・死亡した方の出生から死亡までがわかる戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・不動産を相続する相続人の住民票
・評価証明書
・登録免許税(印紙で添付)
まとめ
自分で不動産登記をすれば司法書士に支払う報酬分はコストカットできますが、不動産を管轄する法務局に行ったり、役所で書類を揃えるだけでも手間がかかる場合があります。
スムーズに不動産トラブルを避けるためにも、信頼できる専門家に依頼することで登記をしてもらえるので安心です。
売買物件
-
- 価格
- 4,503万円
- 間取り
- 3LDKS
- 建物面積(m2)
- 110.95m²
- 敷地/土地面積
- 76.04m²
- 開口向き
- 南東
- 駐車場
- あり
-
- 価格
- 4,503万円
- 間取り
- 3LDKS
- 建物面積(m2)
- 110.95m²
- 敷地/土地面積
- 76.04m²
- 開口向き
- 南東
- 駐車場
- あり
-
- 価格
- 4,503万円
- 間取り
- 3LDKS
- 建物面積(m2)
- 110.95m²
- 敷地/土地面積
- 76.04m²
- 開口向き
- 南東
- 駐車場
- あり
-
- 価格
- 3,380万円
- 間取り
- 3LDK
- 建物面積(m2)
- 94.82m²
- 敷地/土地面積
- 176.12m²
- 開口向き
- 南
- 駐車場
- あり
-
- 価格
- 2,790万円
- 間取り
- 3LDK
- 専有面積
- 65.35m²
- 管理費
- 4,400円
- 修繕積立金
- 4,840円
- 階数
- 6階
-
- 価格
- 2,780万円
- 間取り
- 3LDKS
- 建物面積(m2)
- 100.19m²
- 敷地/土地面積
- 127.91m²
- 開口向き
- 南
- 駐車場
- あり