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2022/07/14

2022年(令和4年度)新築住宅に係る固定資産税の減額措置について解説

新築住宅に係る固定資産税の減額措置が2024年3月31日まで2年間延長されました。この記事で減税措置の内容について詳しくみていきましょう。

2022年(令和4年度)新築住宅にかかる固定資産税の減額措置の概要

住宅取得支援、良質な住宅の供給・流通促進、土地の流動化・有効活用の促進のため、2022年(令和4年度)新築住宅にかかる固定資産税の減額措置の適用期限が延長されました。

①住宅用家屋に係る登録免許税の軽減措置の延長
・住宅用家屋の所有権移転登記等に係る登録免許税の軽減税率(令和4年3月31日)を延長する

②新築住宅の固定資産税の減額措置の延長
・新築住宅に係る固定資産税を3年間(マンションについては5年間)
・2分の1に減額する特例措置の適用期限(令和4年3月31日)を延長する

③不動産取得税に係る特例措置の延長
・新築住宅用土地の軽減措置を受ける場合
・土地取得後住宅新築までの期間要件を3年(原則2年)とする特例措置及び新築住宅に係る宅建業者のみなし取得日を住宅新築から1年を経過した日(原則6ヶ月)とする特例措置の適用期限(令和4年3月31日)を延長する

④買取再販の住宅用家屋における登録免許税の軽減措置の延長
・宅建業者により一定の質の向上のための改修工事が行われた中古住宅を取得した場合
・登録免許税の特例措置(所有権移転登記:一般住宅 0.3%→0.1%)の適用期限(令和4年3月31日)を延長する

⑤居住用財産の譲渡に係る各種特例措置の延長
・居住用財産の譲渡に係る以下の特例措置の適用期限(令和3年12月31日)を延長する
・居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
・特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
・特定の居住用財産を買換え等した場合の譲渡益課税の繰延制度

⑥その他適用期限を迎える各種税制特例措置の延長
1)令和3年12月31日 住宅ローン減税制度
2)令和4年3月31日 不動産の譲渡に係る印紙税の軽減措置
3)令和4年3月31日 住宅の耐震、バリアフリー、省エネ改修工事に係る固定資産税の特例措置
4)令和4年3月31日 長期優良住宅普及の促進に関する法律に基づく認定長期優良住宅を新築した場合における特例措置(登録免許税、不動産取得税、固定資産税)
5)令和4年3月31日 都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく認定低炭素住宅を新築した場合における登録免許税の特例措置
6)令和4年3月31日 老朽化マンションの建替え等の促進に係る特例措置(登録免許税、不動産取得税等)
7)令和4年3月31日 都市のスポンジ化対策のための特例措置(登録免許税、不動産取得税、固定資産税等)
8)令和3年12月31日 直系尊属から住宅取得等資金贈与を受けた場合の非課税措置(贈与税)
9)令和3年12月31日 住宅取得等資金を受けた場合の相続時精算課税制度(贈与税)

参考サイト:令和4年度国土交通省税制改正概要 / 令和4年度 税制改正大綱のポイント – 全宅連

2022年(令和4年度)新築住宅における軽減措置の内容を解説

新築住宅に対する固定資産税の減額が減額制度により2分の1に減額されました。新築住宅の場合「評価額=課税標準額」となり、課税標準額に税率を乗じたものが固定資産税額です。

居住床面積120m2相当分について減額となり、120㎡を超える部分は減額されませんので注意しましょう。

新築住宅の減額を受けるための主な要件・令和6年3月31日までに新築された住宅であること
・住宅の居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
・共同住宅の場合は、居住部分の床面積に、廊下や階段などの共用部分の床面積をあん分し、加えた床面積
・一戸建て以外の貸家住宅は、一戸につき40㎡以上、280㎡以下
・併用住宅の場合は居住部分の割合が2分の1以上

▽新築住宅の減額適用時の税額算定式
新築住宅の固定資産税額=課税標準額(=評価額)×1.4%×1/2

減額は3年間(3階建以上の耐火・準耐火建築物は5年間)続き、新築住宅の減額は新築後3年間続きますが、4年目から固定資産税が本来の税額に戻ります。

適用除外となる住宅

令和4年4月1日より、都市再生特別措置法に基づき、土砂災害特別警戒区域等の区域内で適正な立地を促すために市町村長が行った勧告に従わずに建設された一定の住宅については適用対象外となりました。

住宅用地の特例による軽減

土地は利用用途が住宅である場合は、小規模住宅用地の部分(1戸当たり200㎡までの部分)に「住宅用地の特例」が適用され、土地の課税標準額が1/6に軽減します。

住宅用地固定資産税額=課税標準額×1.4%

住宅用地の場合は特例によって課税標準額が減るため、税額負担の大幅削減になります。

まとめ

新築住宅に適用される固定資産税の軽減措置が延長されて、新築戸建ては3年、新築マンションは5年間、固定資産税が減税されることになりました。

固定資産税の負担額が評価額に対する税率から算出された固定資産税の半分になりますので、令和6年3月31日までに適用されますので忘れずに申告しましょう。

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