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2022/03/29

住宅瑕疵担保責任保険とは?保険金の適用範囲を解説!

新築住宅を建てた後に、欠陥や傷などの問題が見つかり、補修に多額の費用がかかってしまうケースがあります。

そんな万が一のリスクに備えて、後から見つかった欠陥や傷などに対して補償を受けられるのが「住宅瑕疵担保責任保険」です。

新築住宅を販売する業者は「住宅瑕疵担保責任保険」の加入義務がありますので、保険の適用範囲ないであれば、万が一の時にも補償されるので安心です。

今回は、「住宅瑕疵担保責任保険」とはどういった保険なのか、保険金が適用される範囲について解説していきます。

住宅瑕疵担保責任保険とは?

2000年4月に「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が施行され、新築住宅においては瑕疵の補修に対して、事業者は10年間責任を義務付けられました。

「瑕疵(かし)」とは目的を達成するための必要な性能を備えていないことを意味しており、住宅を供給する業者は物件に瑕疵が見つかった場合、無料で欠陥を補修する責任があります。

「住宅瑕疵担保責任保険」とは、新築住宅を購入した後、何か瑕疵を発見した時に、欠陥や傷の補修をした事業者へ保険金が支払われ、事業者が補修費用を賄うことができる制度です。

住宅瑕疵担保保険の加入義務があるのは、新築住宅の場合、住宅の建築を請け負う事業者、新築住宅の販売を行う事業者です。住宅を購入者は保険加入の手続きは必要ありません。

「住宅瑕疵担保責任保険」の申し込み、加入手続き、保険料の支払いは、住宅事業者によって行われ、住宅の引き渡し後、保険法人が発行した保険付保証明書を渡されます。

参考サイト:住宅瑕疵担保履行法および住まいの安心総合支援サイト
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocorner/consumer/newly_house_warranty_insurance.html

事業者に義務付けられた選択肢は二つ

2009年、新築住宅を販売する宅地建物取引業者、新築住宅の建設を請け負う建設業者は、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)」が施行され、「瑕疵担保責任の履行のための保険への加入」または「保証金の供託」が義務となりました。

一つ目は国土交通大臣が指定した保険法人と保険契約を締結して、「住宅瑕疵担保責任保険」に加入することです。

「住宅瑕疵担保責任保険」に加入すれば、物件に瑕疵が見つかり、建設業者または宅地建物取引業者が補修した際に、その補修費用等が保険金によりてん補される形です。

もし、瑕疵が見つかった時に、新築住宅を販売する事業者が倒産している場合は、買主は保険法人に補修にかかった費用につき一定の保険金を直接請求することができます。

二つ目は、「保証金の供託」は、万が一物件に瑕疵が見つかった際に、売主の倒産によって、補修が困難な場合、現金を法務局へ10年間預けておく制度になります。

住宅瑕疵担保責任保険の保険金の支払い対象

「住宅瑕疵担保責任保険」によって、瑕疵を補修するために必要な材料費や労務費などの補修費用の他にも、様々な項目に対して、補償が受けられます。

国土交通省大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険を取り扱っている保険法人によって詳細は異なりますが、基本的な補償内容と設計施工基準は原則同じです。

物件何らかの瑕疵が発見され、住宅の補修が必要となる場合、「事故調査費用保険金」として、補修が必要な範囲や補修の方法、金額を確定するための費用が支払われます。

住民が補修工事期間中に転居せざるを得ない場合は、仮住まいにかかる費用と転居費用として「仮住まい費用保険金」が支払われます。

住宅取得者と住宅事業者の間で売買契約や請負契約に関する紛争が生じた際に、費用1万円で
「指定住宅紛争処理機関」による紛争処理手続きが可能です。

瑕疵担保責任関係のトラブルを解決するために訴訟した場合は、和解、示談に必要な費用は「争訟費用保険金」が支払われます。

「住宅瑕疵担保責任保険」の加入者が第三者に対して損害賠償を求める場合、権利の保全と行使に関する手続きにかかる費用は「求償権保全費用保険金」として支払われます。

まとめ

住宅の建築を請け負う事業者、新築住宅の販売を行う事業者は、万が一、新築住宅に瑕疵が見つかった際に備えて、資金を確保する必要があります。

事業者の取るべき選択肢は二つあり、住宅瑕疵担保責任保険に加入する、または保証金を国に供託するという選択肢があるのです。

「住宅瑕疵担保責任保険」に加入していれば、住宅引き渡し後に欠陥が見つかり、瑕疵担保責任を履行した場合、保険法人から補修費用として保険金が支払われます。

そして、新築住宅を購入する方は、契約時に事業者がどんな保険に加入しているのか確認しておくことが大切です。

売買物件

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