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2020/11/08

不動産購入にかかる税金の種類

戸建てやマンション、土地など不動産を購入する時にかかる税金にはどんな種類があるのでしょうか?

この記事では、初めて不動産を購入する方に向けて不動産購入における税金、軽減措置について解説します。

不動産購入にかかる税金の種類

まずは、不動産購入にかかる税金の種類から見ていきましょう。

消費税

消費税は消費税課税事業者から物やサービスを購入する際にかかる税金です。

不動産会社は消費税課税事業者のため、仲介を依頼して購入する建物とには消費税がかかります。

仲介する不動産会社に支払う仲介手数料にも消費税が必要です。

ただし、土地には消費税がかからず、個人間で住宅を売買する場合も消費税は非課税です。

印紙税

不動産会社と売買契約書を交わす時、建築などの請負工事に関する契約書に印紙税がかかります。

住宅ローンを設定する際の金銭消費貸借契約書など
を交わす時にも必要です。

契約書や領収書に課税される金額の印紙を貼る形で押印し、支払います。

登録免許税

不動産を購入したり、住宅を建築したりする際には登記を行います。

登録免許税とは、土地や建物を登記する際にかかる税金です。

登録免許税の計算方法は以下の通りです。

▽所有権に関する登記の場合

固定資産税評価額×所定の税率

▽抵当権設定に関する登記の場合

債権額(住宅ローンの借入額)×所定の税率

不動産登記は、以下の4種類あります。

⑴表題登記
新築した建物が完成した後、所有者が建物の所在地番、構造、床面積など申請する登記のこと。

⑵所有権保存登記
建物を新築した際、建物表題登記を行った後にはじめて行う所有権の登記のこと。

登記簿の甲区に所有者の住所・氏名の他、新築の日付などが記載されます。

⑶所有権移転登記
不動産を売買する際に、所有権を売主から買主へ移転するときに行う登記のこと。

⑷抵当権設定登記
住宅ローンを利用する場合、購入する不動産は担保となり、抵当権が設定される時に登記されます。

金融機関は抵当権者、住宅ローンの借入者は抵当権設定者です。

登録免許税の軽減措置

登録免許税には以下の軽減措置があります。

不動産購入後に軽減を受けるためには、会社員の方も1年目に確定申告する必要があります。

新築住宅の保存登記の特例

以下の要件を満たす場合は、所有権保存登記の登録免許税に軽減税率が適用されます。

居住するための住宅
新築または取得してから1年以内の登記
床面積が50平方メートル以上

通常の税率 0.4%
軽減税率 0.15%

中古住宅の移転登記の特例

以下の要件を満たす場合は、所有権移転登記の登録免許税に軽減税率が適用されます。

居住するための住宅
取得してから1年以内の登記
床面積が50平方メートル以内
マンションなどの耐火建築物は築25年以内
木造など耐火建築物以外は築20年以内、これに該当しない場合は、一定の耐震基準に適合するもの

通常の税率 2.0%
軽減税率 0.3%

抵当権の設定登記の特例

中住宅の所有権移転登記の軽減措置に設定された適用要件を満たす住宅の抵当権を設定する場合、軽減税率が適用されます。

通常の税率 0.4%
軽減税率 0.1%

土地の移転登記の特例

土地を売買した場合、所有権移転登記の税率が軽減されます。

通常の税率 2.0%
軽減税率 1.5%

不動産取得税

新築・増築・改築した場合、土地や家屋を購入・交換・贈与で取得した場合にかかる税金です。

無償で取得した場合でも課税されますが、相続で土地や家屋を取得した場合は非課税となります。

不動産取得税には次のような軽減措置があり、課税標準が2分の1に軽減されます。

▽建物の要件

居住用家屋、セカンドハウス、住宅用の賃貸マンション

床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であること(戸建以外の賃貸住宅は1戸当たり40平方メートル以上)

1982年1月1日以後に新築されたもの(上記以前に新築されたもので、一定の耐震基準に適合しているもの)

▽建物の税額の計算方法

不動産取得税=固定資産税評価額×4%

▽土地の要件

建物の要件を満たすこと
土地を取得した日から1年以内に住宅を取得すること
土地を借りてその土地にある建物を取得した場合、1年以内にその土地を取得すること

▽土地の税額の計算方法

不動産取得税=(固定資産税評価額×1/2×3%)- 控除額×(課税床面積×2 [200平方メートルが限度])×3%

まとめ

戸建て・マンションなどの不動産購入後には「固定資産税」や「都市計画税」などの税金がかかります。

税金によっては、税率や税額が軽減される制度もありますが、自分で確定申告をする必要があります。

確定申告は、毎年2月16日から3月15日までとなるので、会社員の方も忘れずに手続きをしましょう。

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