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不動産用語辞典

瑕疵担保責任 よみ:かしたんぽせきにん

瑕疵担保責任とは、不動産の売買契約において、売買対象の物件に隠れた瑕疵(欠陥や不具合)が存在した場合、売主が買主に対して負う責任のことを指します。瑕疵は契約締結時に買主が認識できないものであり、例えば構造的な欠陥、雨漏り、シロアリ被害などが該当します。買主が購入後に瑕疵を発見した場合、契約内容に応じて、売主は修繕費用の負担、損害賠償、または契約の解除に応じる義務を負うことがあります。

2020年4月の民法改正により、従来の「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」として整理され、売主が契約内容に適合しない物件を引き渡した場合、買主は修補請求や代金減額請求ができるようになりました。この変更により、契約の明確化が進み、売主と買主の権利・義務がより具体的に定められるようになりました。

瑕疵担保責任に関する詳しい情報や対策については、不動産売買契約書を慎重に確認し、専門家のアドバイスを受けることが重要です。不動産取引に関心のある方は、ぜひ当社のホームページで最新の情報をご覧ください。

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