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不動産用語辞典

一般媒介 よみ:いっぱんばいかい

一般媒介契約とは、不動産売買において売主が複数の不動産会社と契約を結び、物件の販売活動を依頼できる契約形態です。この契約の最大の特徴は、売主が複数の仲介業者を利用できる点にあります。そのため、広範囲の市場にアプローチでき、より多くの購入希望者に物件を紹介できる可能性があります。

一般媒介契約には、売主がより柔軟な販売活動を行えるメリットがある一方で、各仲介業者が専任媒介契約ほど積極的に販売活動を行わない可能性がある点に注意が必要です。また、契約には「明示型」と「非明示型」の2種類があり、「明示型」は売主がどの仲介業者に依頼したかを開示するタイプ、「非明示型」はその情報を開示しないタイプです。

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