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2022/07/05

2022年(令和4年度)買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置とは?

中古住宅市場を活性化してリフォーム市場を促すため、買主と事業者が「買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置」が適用されると節税されます。

個人が既存住宅を取得した場合と宅地建物取引業者が既存住宅を取得して一定のリフォームをした場合、減額の特例措置が受けられますので、この記事で条件を確認しておきましょう。

買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置とは?

「買取再販で扱われる住宅の取得等に係る特例措置」とは不動産市場における中古住宅の取引量を増やして、既存住宅流通の活性化を図るために造られた特例措置です。

個人が宅地建物取引業者により一定の質が認められた既存住宅を取得した場合、買主の移転登記に課せられる登録免許税が一般住宅特例より減額されます。

  • 所有権移転登記:2%(本則)
  • 0.3%(一般住宅特例)→ 0.1%
  • 期限:2024(令和6)年3月30日まで
  • ※適用には一定の要件があります

宅地建物取引業者にとってもメリットがあります。
買取再販事業者により、既存住宅を取得して、耐震、省エネ、バリアフリー、水周りといったリフォーム(改修工事)をした後に、個人の自己居住用として個人へ譲渡した場合、事業主に課せられる不動産取得税の減額が受けられます。

住宅部分
築年数に応じ、住宅に係る税額から一定額を減額(最大36万円)

新築年月日               減額額
昭和29年1月1日~昭和38年12月31日 30,000円
昭和39年1月1日~昭和47年6月30日 45,000円
昭和48年1月1日~昭和50年12月31日 69,000円
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日 105,000円
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 126,000円
昭和60年7月1日~平成元年3月31日 135,000円
平成元年4月1日~平成9年3月30日 300,000円
平成9年4月1日以降 360,000円
土地部分 一定の場合(①)に、敷地に係る税額から一定額(②)を減額

①対象住宅が「安心R住宅」である場合または既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入する場合
②『45,000円』又は『土地1㎡あたり評価額×1/2×住宅の床面積の2倍(200㎡を限度)×3%』のいずれか大きい額
期限:2021(令和3)年4月1日~2023(令和5)年3月31日まで
※適用には一定の要件があります

買取再販で扱われる住宅の取得等に係る特例措置の適用期間
買主:2024年(令和6)年3月31日まで実施 ※2年間延長されました
事業者:2023年(令和5)年3月31日まで実施

買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置を受けるための条件

中古住宅の要件は以下の通りです。
—-
住宅を取得した日から2年以内に(1)から(4)までが行われること
(平成27年4月1日から令和5年3月31日までの取得に限る)

(1) 宅地建物取引業者が改修工事対象住宅を取得すること
改修工事対象住宅とは次のものをいいます。
新築された日から10年以上を経過した住宅
まだ人の居住の用に供されたことのない住宅以外の住宅
(2) 宅地建物取引業者が一定の改修工事を行うこと
(3) (2)を行った住宅(住宅性能向上改修住宅)を個人に譲渡すること
・住宅性能向上改修住宅とは次のものをいいます。
住宅の床面積(共用部分は含みません。)が50平方メートル以上240平方メートル以下の住宅
昭和57年1月1日以後に新築された住宅、または建築士等により新耐震基準に適合することが証明された住宅(住宅を個人に譲渡した日前2年以内に当該証明のための調査等が行われたものに限る。)
(4) 個人が住宅性能向上改修住宅を自己の居住の用に供すること

建築士等により新耐震基準に適合することが証明された住宅
次の書類により証明された住宅のことをいいます。
1)登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する耐震基準適合証明書
2)登録住宅性能評価機関が発行する建設住宅性能評価書の写し(耐震等級に係る評価が等級1、等級2または等級3であるものに限ります。)
3)住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類

一定の改修工事について
次の(1)および(2)の改修工事を行った場合に対象となります。

(1)第1号工事から第7号工事の費用の合計額が住宅性能向上改修住宅の個人に対する譲渡の対価の額の20%に相当する金額(当該金額が300万円(税込)を超える場合には300万円(税込))以上であること

(2)次のいずれかの要件を満たす改修工事を行ったこと
第1号工事から第6号工事までに掲げる工事の費用の合計額が100万円(税込)を超えること
第4号工事から第6号工事までに掲げる工事のうちいずれか一つの工事の費用の額が50万円(税込)を超えること
第7号工事に掲げる工事の費用の額が50万円(税込)を超え、給水管、排水管または雨水の侵入を防止する部分の瑕疵を担保する既存住宅売買瑕疵担保責任保険

参考サイト:買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置 – 国土交通省

宅地建物取引業者が特例を受けるためのリフォーム(改修工事)の種類

指定の工事の内容・種類は以下の通りです。

第1号工事
増築、改築、建築基準法上の大規模な修繕または模様替

第2号工事
マンションの場合で、床または階段・間仕切り壁・主要構造部である壁のいずれかのものの過半について行う修繕または模様替

第3号工事
居室・調理室・浴室・便所・その他の室(洗面所・納戸・玄関・廊下)のいずれかの床または壁の全部についての修繕・模様替

第4号工事
一定の耐震基準に適合させるための修繕または模様替

第5号工事
バリアフリー改修工事(次の(1)から(8)のいずれかの工事)
(1) 車いすで移動するための通路または出入口の拡幅
(2) 階段の勾配の緩和
(3) 浴室の改良(次のいずれかに該当するもののみ)
入浴またはその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事
高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置しまたは同器具に取り替える工事
(4) 便所の改良(次のいずれかに該当するもののみ)
排泄またはその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
便器を座便式のものに取り替える工事
座便式の便器の座高を高くする工事
(5) 手すりの取付け
(6) 段差の解消
(7) 出入口の戸の改良(次のいずれかに該当するもののみ)
開戸を引戸、折戸等に取り替える工事
開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
(8) 滑りにくい床材料への取り替え

第6号工事
省エネ改修工事(改修部位の省エネ性能がいずれも平成28年基準以上となる工事で、次の(1)または(1)の工事と併せて行う(2)から(4)の工事。地域区分毎に要件が異なる。)
(1) 窓の断熱性を高める工事または日射遮蔽性を高める工事
(2) 天井および屋根の断熱改修
(3) 壁の断熱改修
(4) 床の断熱改修

第7号工事
給水管、排水管または雨水の侵入を防止する部分に係る工事(給水管、排水管または雨水の侵入を防止する部分の瑕疵を担保する既存住宅売買瑕疵担保責任保険が締結されていること)

参考サイト:買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置 – 国土交通省

まとめ

「買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置」は中古住宅を購入する個人と事業者の双方に節税効果が期待できる制度です。ぜひ、条件を確認して適用期間に申請しましょう。

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