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2022/01/20

不動産取得税の特例を受ける条件とは?申請方法と手続きの流れ

マイホーム計画をしている際に、様々な税金が発生するのが気になりますよね…。その一つに住宅や土地など不動産を取得するとかかってくる「不動産取得税」があります。

「不動産取得税」の納付額は不動産の種類や税率によって異なりますが、課税標準額をもとに計算して、固定資産税評価額と同額になります。

ただし、「不動産取得税」は要件を満たせば軽減措置を受けることができるので、税負担を軽減させることが可能です。

「不動産取得税」の減税措置は新築住宅・中古住宅・土地に対して、それぞれ条件が決められています。では、早速、「不動産取得税」の特例条件と申請方法を見ていきましょう。

そもそも不動産取得税とは?

「不動産取得税」とは戸建てやマンションなどの住宅や土地といった不動産を取得した際に課税される地方税です。不動産を新築・増築したり、売買・贈与した時に一度だけ課税されます。

▽「不動産取得税」の課税対象
売買、新築・増改築、贈与、交換など
※相続の場合は非課税です

▽不動産取得税の納税方法
土地または住宅を取得したら各都道府県に申告します。約半年から1年半後に各都道府県から「納税通知書」が届きますので、金融機関で納付します。※納期は各都道府県により異なる

不動産取得税の計算方法

ここからは、不動産取得税の計算方法をみていきましょう。

▽不動産取得税の計算方法
不動産の価格(課税標準額)×標準税率

不動産の価格とは固定資産税評価額を指しており、固定資産課税台帳に登録されている価格です。固定資産税評価額は、取得した不動産のある各都道府県の市税事務所、役所、固定資産課税台帳で確認することができます。不動産の購入価格とは異なりますので注意しましょう。

不動産取得税の特例

不動産取得税には軽減措置があり、2024年(令和6年)3月31日までに取得した宅地と住宅にかかる税率は、特例により以下のとおり、標準税率が軽減されます。

▽「不動産取得税」の特例
・土地及び住宅 3%
・住宅以外の家屋 4%

宅地の課税標準額は不動産の価格に1/2を掛けた額になる特例が適用されます。

▽宅地の課税標準の特例

宅地の課税標準が1/2となる特例
宅地の課税標準額 = 固定資産税評価額※ × 1/2

※1/2特例は2024年(令和6年)3月31日までの適用

「不動産取得税」の軽減措置は新築と中古、建物と土地、それぞれに条件が定められており、控除額が異なります。

参考サイト:住宅:不動産取得税に係る特例措置 – 国土交通省
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000020.html

新築住宅の軽減措置が適用される条件

新築住宅を取得したり、増改築をした場合、以下の要件を満たしていれば、軽減措置が適用されて、固定資産税評価額から1,200万円の控除を受けることができます。

▽新築の建物(増改築も含む)

新築住宅の軽減措置を適用するための要件
・住宅全般に適用
(マイホーム・セカンドハウス・賃貸用マンションなど)
・課税床面積が50m2(一戸建て以外の賃貸住宅は40m2)以上240m2以下

固定資産税評価額から1,200万円の控除
※認定長期優良住宅は1,300万円の控除

税額の計算方法
不動産取得税=(固定資産税評価額-1,200万円)×3%
※税率3%は2021年3月31日までの適用

土地に対しての軽減が適用されるには、建物の軽減の要件を満たしている上、土地・建物の両方を定められた期間内に取得する必要があります。

新築住宅の「土地」の条件

▽土地
軽減の要件
・建物の”軽減の要件”を満たす
・土地を先行して取得した場合、取得から3年以内(2020年3月31日までの特例)に建物を新築すること
・建物の建築が先行した場合(土地は借りている場合など)、新築から1年以内にその土地を取得すること

いずれか高い金額を適用
・4万5,000円
・土地1m2当たりの固定資産税評価額×1/2※①×住宅の課税床面積の2倍(一戸当たり200m2限度)×3%※②
※①1/2特例は2021年3月31日までの適用

税額の計算方法
不動産取得税=(固定資産税評価額×1/2※①)×3%※②-控除額
※①1/2特例は2021年3月31日までの適用
※②税率3%は2021年3月31日までの適用

中古住宅の軽減措置が適用される条件

中古住宅を取得した場合も、条件を満たしていれば、軽減措置が適用されます。ただし、中古物件の場合は耐震基準に適合するかどうかによって条件が異なりますのでご注意ください。

▽耐震基準を満たす要件
「1982年1月1日以降に新築されたもの」もしくは「建築士等が行う耐震診断によって新耐震基準に適合していることが証明されている(証明に係る調査が住宅取得前2年以内に終了している)もの」と定められています。

▽新耐震基準に適合する中古の建物
適用条件
・個人の居住用に取得した住宅
・課税床面積が50m2以上240m2以下
・次の耐震基準の要件のうちいずれかに該当するもの

固定資産税評価額から控除
※不動産の新築日と自治体によって控除額は異なる
100万円~1,200万円

税額の計算方法
不動産取得税=(固定資産税評価額-控除額)×3%

▽新耐震基準に適合しない中古の建物

適用条件
・個人の居住用に取得した住宅
・課税床面積が50m2以上240m2以下
・取得後6ヶ月以内に次の要件を満たすこと
①耐震改修工事を施工
②耐震改修工事後、耐震診断によって新耐震基準に適合していることを証明する
③耐震改修工事後、取得者が当該住宅に居住する

建物に課す不動産取得税額から控除
※不動産の新築日と自治体によって控除額は異なる
3万円~12万6,000円

税額の計算方法
不動産取得税=固定資産税評価額×3%-控除額

「不動産取得税」の減税措置の申請方法

軽減措置を受けるには、都道府県税事務所へ「不動産取得税課税基準の特例適用申告書」という申請書を提出します。建物(家屋)と土地用にそれぞれ1通ずつ必要です。

その他に必要な書類

・不動産取得税の納税通知書
・印鑑
・土地と住宅の売買契約書(住宅引渡証書)
・住宅の登記事項証明書(あるいは登記謄本)

申請書の提出期限
不動産を取得(登記)した日から原則60日以内

まとめ

不動産取得税は一定の条件を満たしている新築の家や中古住宅を購入すれば、大幅な軽減措置を受けることができるので、マイホーム取得が叶いやすくなります。

住宅購入にかかる費用を抑えるためにも、賢く活用していきましょう。

売買物件

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    近隣商業・第一種住居地域

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