生産緑地 よみ:せいさんりょくち
生産緑地とは、都市計画法に基づき市街化区域内で農地として保全される土地のことです。 一定規模以上の農地で、良好な都市環境の維持や防災機能の確保を目的として指定されます。生産緑地に指定されると、原則として農業以外の用途での利用や建築行為が制限され、宅地化が進む市街地において貴重な緑地として保全されます。不動産売買の場面では、生産緑地の「指定解除」や「買取申出制度」が重要なポイントになります。指定から30年が経過すると、所有者は自治体に対して買取を申し出ることができ、買取不成立の場合は宅地として売却や活用が可能になります。このタイミングは「生産緑地の2022年問題」として注目され、不動産市場にも影響を与えました。生産緑地は、土地の資産価値や将来の土地活用計画に大きく関わるため、購入・売却を検討する際には制度の理解が不可欠です。不動産投資や土地活用を検討する方は、専門家による事前の確認をおすすめします。


