2023/09/26
広島市で空き家を所有すると発生する税金とは?税額の増加を防ぐ対策法
広島市で両親から空き家を相続すると、所有しているだけで毎年固定資産税や維持費などがかかかりますが、放置状態になって「特定空き家」に指定されると税額が一気に増加します。
空き家を所有することで固定資産税の増加に悩まされることがないように、この記事では空き家の税金対策と注意点について解説していきしょう。
広島市で空き家を所有した時にかかる税金は?
広島市で空き家を相続して所有し続けると、毎年「固定資産税」と「都市計画税」が課せられます。人が住まない「空き家」でも、居住者がいる・いないに関わらず、「固定資産税」と「都市計画税」が発生します。
固定資産税とは、毎年1月1日時点での不動産所有者に対して課せられる税金のことで、すべての土地と建物にそれぞれ課税され、税額はいずれも課税標準額の1.4%で算出されます。
1月1日時点の土地の登記上の所有者が納税義務者となりますが、1月1日の時点で所有者が故人の場合は相続人に納税義務が発生しますので、空き家の所有者が納税します。
一方で、都市計画税とは都市計画区域内の土地と家屋に課税される税金のことで、都市計画法による市街化区域内に所在する土地や家屋が課税対象です。
広島市が税額を計算し、不動産の所有者へ納税額が通知されますので、納税者は「固定資産税」と「都市計画税」を支払います。「固定資産税」と「都市計画税」は住宅用地の特例の対象となるため、一部を除いて住宅が建っている敷地の税額は軽減されます。
参照:軽減・特例措置(土地) -固定資産税・都市計画税|広島市公式ホームページ
広島市で空き家の固定資産税を払わないとどうなるの?
広島市で両親から空き家を相続したけれど、「誰も住んでいないからそのまま放置しよう」と固定資産税を支払わなかった場合はどうなるでしょうか。
納税者が自治体からの通知書を無視して固定資産税の請求を支払わない場合、滞納し続けている状態となり、期限を過ぎても納付しない場合は通常の税金に延滞金がプラスされます。
広島市の場合、令和3年1月1日以降の期間、延滞金特例基準割合が年7.3%の割合に満たない場合は延滞金特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合となります。
要注意!特定空家に認定されると固定資産税が最大6倍に!
空き家に誰も住まない場合でも、所有者は定期的に訪れて清掃をしたり、必要に応じて修繕を行う必要があります。空き家を放置状態にすると周辺地域に悪影響を及ぼす可能性があり、「特定空家」に認定されてしまうリスクがあるからです。
「特定空家」の認定制度は2014年11月に公布された「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家特別措置法)」で制定されました。
以下は特定空家に認定される可能性があります
・倒壊や保安上の恐れがある
・公衆衛生上有害である
・景観を著しく損ねている
・近隣の生活環境を損ねている
「特定空家」とは空き家の傷みが激しく、倒壊の恐れがあり、著しく状態の悪い空き家のことをいい、自治体から「特定空家」に認定されると、助言・指導が入ります。
▽「特定空家」に認定される流れ
空き家の調査→特定空き家に指定される→助言・指導が入る→勧告→命令→50万円以下の罰金→自治体が空き家を取り壊す→行政代執行(取壊費用を所有者に請求する)
全国的に空き家の増加が社会問題となっており、周囲の生活環境が悪化するほか、家屋の崩壊や火災に繋がるリスクもあるため、空き家への対策が強化されています。
「特定空家」に指定されると翌年から固定資産税の課税額が最大6倍に膨れ上がってしまいますので、勧告を受けた年内までに(固定資産税は毎年1月1日が基準日)改善が求められます。
固定資産税の請求を長期間にわたり無視した場合、最終的には預金や給与、不動産や自動車などの財産を差し押さえられる可能性もありますのでまずは自治体の納税課に連絡しましょう。
広島市の空き家で税額の増加を防ぐ対策法
広島市で空き家を所有することで、毎年、固定資産税・都市計画税が発生しますが、「固定資産税等の住宅用地特例」という制度を活用することで節税することができます。
空き家は「住宅用地特例」の条件である住宅が建っていることに当てはまりますので、空き家も軽減措置の対象です。
固定資産税等の住宅用地特例を活用する
住宅用地の特例とは、土地に住宅が建っている場合(空き家も該当する)、土地の面積に応じて固定資産税と都市計画税が軽減される制度です。
軽減措置の計算方法は以下の通りです。
固定資産税
特例率:6分の1
固定資産税評価額✖6分の1✖1.4%(税率)
・一般住宅用地(住宅やアパートの敷地、200平方メートルを超える部分)
特例率:3分の1
固定資産税評価額✖3分の1✖1.4%(税率)
特例率:3分の1
固定資産税評価額✖3分の1✖1.4%(税率)
・一般住宅用地(住宅やアパートの敷地、200平方メートルを超える部分)
特例率:3分の2
固定資産税評価額✖3分の2✖1.4%(税率)
空き家を売却して税負担を軽くする
不要な空き家の場合は、不動産売却することで最大で3000万円を控除できる「空き家の譲渡所得の3000万円控除」の特例によって固定資産税の税負担を軽くすることができます。
譲渡所得から最大で3000万円を控除できる「空き家の譲渡所得の3000万円控除」の特例を受けるには以下の条件を満たしている必要があります。
・昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
・相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと
・相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること
・令和5年12月31日までに譲渡すること
参照:被相続人居住用家屋等確認書の交付について(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除関係) 広島市公式ホームページ
土地や建物の状態にもよりますが、古家付きの土地を売却するには売却期間が長くなりやすい傾向にありますので、早めに不動産仲介会社に相談し、活動を始めるとよいでしょう。
まとめ
広島市で空き家を所有すると固定資産税や都市計画税が毎年発生し、税負担が大きくなりますが、「住宅用地の特例」が適用されると大きく軽減されますので節税対策になります。
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